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専門実践教育訓練給付金

「入学金」「授業料」などの教育訓練経費の最大70%給付

※1年間の訓練給付額は上限56万円。給付期間は最大2年
※一定の条件を満たした方に支給されます。詳細は最寄の公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。

給付金対象学科

  • スポーツビジネス科ショップ・販売コース

「入学金」「授業料」などの教育訓練経費の最大70%給付

教育訓練給付制度【専門実践教育訓練】について

受講者が支払った教育訓練経費のうち、50%を支給(年間上限40万円)。
更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給(合計70%、年間上限56万円)。
給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)。

※教育訓練経費…入学金や授業料などの受講料。受講料には必須の実習費、教材費を含みますが検定試験受験料、補助教材費等の含まれないものがあります。詳細はお問い合わせください。

給付対象者

1. 初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
(※雇用保険の一般被保険者であった方は、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であること)

2. 以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方。
(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません)。

教育訓練支援給付金

専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給される方のうち、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講しているなど、 一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の半額に相当する額をハローワークから支給する制度です。(受講開始時45歳未満対象)

教育訓練支援給付金1日当たりの支給額

原則として離職される直前の6ヶ月間に支払われた賃金額から算出された基本手当の日額に相当する額の50%が支給されます。 基本手当の日額は、原則として離職される直前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額) のおよそ80%~45%になります。(基本日額については、別途上限が定められています)

給付金支給までの流れ(例)

専門実践教育訓練給付金を受給するには 受講開始日の1ヶ月前までに事前の申請手続きが必要です!

※当校入学相談室又はハローワークでご確認ください